在日外国人や経営者が知るべき就労ビザ取得のための6つのステップ

「就労ビザを手に入れて日本で働きたい!」
「外国人の労働者を雇いたいが、就労ビザはどのように取得できるのか?」

日本で外国人が働くためには「就労ビザ」が必要になりますが、就労ビザを取得するためには入国管理局が定めた14の専門分野でのスキルが必要になりますが、就労ビザをもつ外国人のほとんどはIT技術者、翻訳者、英語教師、デザイナーの職です。

ですから、今から就労ビザを取得する方や、外国人を採用したい経営者の方は、このことを念頭に入れて、本日紹介する外国人が就労ビザをとるための6つのステップを理解しておく必要があります。

本日はWEBコンサルタントを務める筆者が、最短で就労ビザを取得するための方法を解説します。

「就労ビザ」を取得するための14の専門分野とは?

まずは、「就労ビザ」を取得できる人とは、下記の14の専門分野の技能を持つ人に限られます。そして、就労ビザを取得する多くの方赤い文字の分野になります。

就労ビザを取得するためには、以下の14の専門分野に長けた人材であることが絶対条件になります。

上記の引用先:就労や長期滞在を目的とする場合 | 外務省

「⑭技術・人文知識・国際業務」とは、IT技術の専門職や英語教師、通訳などの仕事で、就労ビザを取得する人のほとんどの人が、この分野です。次に多いのが「⑤経営・管理」であり、つまり会社経営者になります。

それを裏付けるデータがあります。下記の表をご覧ください。

◆在留資格別の外国人数

法務省ホームページ:在留外国人統計(旧登録外国人統計)統計表

2017年の最新の統計によると、日本にいる外国人の在留資格において「技術・人文知識・国際業務」が約18万人で第3位となり、「就労ビザ」を取得するほとんどの人がこの分野で申請をしているのです。(1位は留学ビザで、2位は技能実習ですあり、今回の就労ビザではありません。)

そして、就労ビザにおいて、その次に多い在留資格が6位の「経営・管理」つまり、日本で起業している外国人にあたります。実際は、日本で就労ビザが欲しい外国人が多いのですが、日本でなかなか就職先を見つけられない方が、水から起業して就労ビザをもらうケースが多いのです。

大学教授や、芸術などの分野でも就労ビザはとれますが、それは一部の方であり、多くの外国人は日本で働くために「技術・人文知識・国際業務」において、就労ビザをとることになります。

就労ビザを取るために必要な3つのパターンとは?

ここではほとんどの外国人が該当する「技術・人文知識・国際業務」に絞って、就労ビザをとるために必要な条件を解説します。多くはつぎの3パターンになります。

パターン①就労ビザをとるために必要な3つの条件

①自分の国の大学(大学院)を卒業していること または 日本の大学を卒業していること
②日本で就職先が決まっていること
③単純労働ではない(Ex:IT技術者や翻訳者、英語教師など)こと

この条件に当てはまる外国人の方は、就労ビザを得られる可能性が最も高いでしょう。しかし、この条件に当てはまらに方でも、次の条件でも就労ビザが取得できる場合があります。

就労ビザが取得するためには自分の国か日本で大学を卒業するのが1番スムーズですが、大学を卒業していなくても、就労ビザを取得できるのが次のパターン②です。

パターン②日本で専門学校に通っている場合の条件

①日本で専門学校(ITや翻訳など)を卒業・在学していること
②日本で就職先が決まっていること
③単純労働ではない(Ex:IT技術者や翻訳者、英語教師など)こと

このパターンは、例えば日本でITの専門学校に通うパターンです。留学ビザを取得して、まず日本の学校で専門スキルを身につけて、日本で就職先の企業を見つけることができれば、大学を卒業していなくとも、就労ビザを取得することができます。

また、専門学校に在学中であっても、専門性を活かした就職先を見つけることができれば、就労ビザを取得して、専門学校を辞めて、就職することもできます。現にそういった方は多いです。

パターン③大学を卒業していない場合の条件

①自分の国で3~10年程度専門分野において経験があること
②日本で就職先がきまっていること
③単純労働ではない(Ex:IT技術者や翻訳者、英語教師など)こと

大学を卒業していなくても、自分の国で、専門分野において就業経験があれば、就労ビザを取得できます。職業によりますが、日本で特に不足しているITエンジニアであれば、就労ビザが取得できる可能性は非常に高くなります。

そうでない場合は、入国審査は厳しくなります。

日本で「就労ビザ」をとるための6つのステップ

それでは、日本で就労ビザを取得するための6つのステップを紹介いたします。

ステップ①14の専門職・スキルをもつこと

まず、日本では単純労働による就労ビザは認められておらず、入国管理局が定義した、以下の14の専門職であることが求められます。

そして、その多くが「技術・人文知識・国際業務」のことであり、日本で就労ビザを取得して働くためには、以下のような職業のケースがほとんどです。

・IT技術者
・英語教師
・通訳・翻訳
・デザイナー

また、そのつぎに多いのが「経営・管理」いわゆる日本での起業ですが、文化も言葉も異なる国で起業をするのは容易ではありませんので、就労ビザを得る方は「技術・人文知識・国際業務」の分野において目指すのが最も可能性が高くなります。

ステップ②日本で就職先を決める!

就労ビザは、日本国内において就職先が決まっていないと取得することはできません。まずは14の技能を必要としる就職先を決める必要があるのです。ここで注意点があり、下記のようなケースは認められておりません。

・就職先が「単純労働」に該当する。
・就職先で、14の技能を使わない

日本にツテのない外国人が就職先を決めるには、外国人専門のエージェントに依頼して、仕事先を探してもらう方法が費用もかからず、最も可能性が高くなります。

ステップ③必要書類を用意する

自分で入国管理局に提出するための書類を用意するには、下記の書類が必要になります。

◆本人が用意する書類
①履歴書
職務経歴がある場合、職務経歴書も必要
②証明写真
縦4センチ×横3センチ で三ヵ月以内のもの
③卒業証明書
新卒者は、卒業見込み証明書の原本
④パスポート
原本持参・コピー不可
⑤在留資格変更許可申請書
申請人用1+2

◆就職先の会社が用意する書類
①会社案内(パンフレット)
事業内容が明記してあるもの
勤務先沿革、役員、組織、事業内容、取引先実績等が詳細に記載された案内書
派遣就業の場合には派遣先企業の会社案内も必要
②履歴次項全部証明書
法務局~3ヵ月以内の原本
③直近の損益計算書(決算書)
コピー可
④雇用契約書
⑤雇用理由書
⑥在留資格変更申請書
所属機関用1+2 各1部
要押印
⑦法定調書合計表
税務署受付印があるのでもの
コピー可

ステップ④入国管理局に書類を提出する

入国管理局では、オンラインで提出することはできませせんので、書類の現物を直接提出しなくてはなりません。日本には77か所の入国管理局があるため、近くの入国管理局に行きます。

画像引用:入国管理局 組織・機構

なお、ここからは、行政書士に手続きを代行してもらうことが可能で、しかも行政書士は、就労ビザを取得するためのノウハウを持っており、個人で手続きを行うより、行政書士に依頼し他方がビザを取得できる可能性が高くなります。

ステップ⑤入国管理局から審査結果をもらう

書類を提出したら、入国管理局の審査を待ちましょう。審査結果は、2週間から一カ月半くらいが目安になります。

日本で大学を卒業した外国人の方は、早くビザが認められる傾向にありますが、専門学校卒や、母国での就業経験がある外国人の方は、審査が遅くなります。

できれば、入国管理局が忙しくない時期がベストです。入国管理局は就労ビザだけでなく、全てのビザの手続きを行っており、その中でも留学ビザの申請が混む2~4月あるいは8~10月は、入国審査官は非常に忙しいため、その影響で就労ビザの審査も遅くなります。

また、審査が遅くて気になる場合は、入国管理局に電話して聞くこともできますので、気になる方は電話してみるのが良いでしょう。

就労ビザが取得できた方は、ここで終わりですが、取得できなかった方は、再申請を行わなくてはいけません。

ステップ⑥落ちた場合は、再申請を行う

まず、入国管理局に「取得できなかった理由」を訪ねましょう。日本での永住権の申請に関しては取得できなかった場合は理由を教えてくれませんが、就労ビザの場合は理由を教えてくれます。しかし、就労ビザの再申請は大変なケースが多く例えば、以下のような質問をされます。

入国管理局の方「あなたの就職先での、外国人の来客数がわかる資料を提出してください」

など、資料を追加で提出を求められます。入国管理局の担当によって、見る観点が異なりますが、就職先の企業にサポートを求めてしっかり対応しなくてはなりません。

また、従業員の少ない企業などは「実は単純労働ではないのか?」と疑うケースも多いため、会社規模が大きかったり、黒字の企業ほど、就労ビザは取得しやすくなります。

入国管理局の審査基準は完全にブラックボックスで、例えば、同じ企業に勤める二人の外国人がいた場合、二人が同じようなスキルセットや経歴であっても、入国管理局の担当者によって、就労ビザの期間が片方は1年で片方は3年など、期間に差がある場合もあり、こればかりはどうにもなりません。

就労ビザの更新はカンタンだけど、注意も必要

就労ビザの更新は、申請にくらべるとカンタンですが、注意があります。

例えば、1年間の間に転職を3~4回もやっている外国人は、更新できない場合があります。また犯罪で捕まることああれば、更新は厳しいです。また外国人が転職をした場合は、転職先が単純労働であると、当然ビザは更新できません。

就労ビザ取得後、日本の企業を辞めてしまった場合は、三ヵ月以内ならOK

就労ビザを取得後に、会社を辞めてしまった場合は、三ヵ月以内に新しい企業に転職しないと就労ビザが認められません。転職する場合は、前の会社を辞めて14日間以内に入管管理局に報告する必要があります。

ただし、転職を入国管理局に知らせる鉄続きはオンラインですることが可能です。無職の間は転職活動している証明をしなくてはなりません。

転職活動中のアルバイトは軽るくならば認められていますが、1日8時間働くなどの労働は認められておりません。

行政書士に依頼すれば可能性が高い

就労ビザを取得するために、少しでも確率をあげるためには、プロの行政書士に書類の申請を頼むのが一番です。なぜなら、行政書士には、就労ビザをとるための書類の書き方などに長けており、また手続きを代行できるのも魅力的です。

相場は10万円ですが、行政書士によってことなり、成果報酬の場合は、初期費用に5万円とビザが取得した場合に5万円を払うケースがあります。

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